私の名前は川内崇浩、つい最近45になったしがない中年相談員だ。
今回は障害支援区分について話そうと思う。
この障害支援区分というのは、6段階に分けられる。
単純に6なら最重度、1は最軽度と覚えていてくれればいい。
さて、この区分であるが、障害福祉サービスを使う上で密接した関係にある。
この区分により、使えるサービスとそうでないサービスがある。
例えば、生活介護は区分3以上が条件となっている。無論、例外もあるが今回は趣旨とかけ離れているので割愛させて頂こう。
逆に就労継続支援Bや、計画相談など区分によって左右されないものも存在する。
ではざっくりと区分について私が見てきた経験上こうなるラインを書いていこう。
区分1
自立しており限りなく健常者に近い。障害者雇用や一般就労している人も多い。
区分2
結構幅広く、精神障害者はこの区分に収まることが多い。目安として自分で路線など調べて目的地へ行ける。ラインやメールが出来る。着替えや整容など自力でできる
区分3
生活介護が利用できる最低区分。言語でのコミュニケーションが可能であるが、難しい内容はわからない。着替えや整容等ある程度出来る。公共交通機関を使って決まった場所にはいける。移動に関して装具などの補助具を利用している。
区分4
日常生活で何かしらの支障がある、整容やトイレ等である程度手伝いが必要。言語でのコミュニケーションが可能であるが、二語文や一語文等伝えるには工夫が必要である。粗暴行為がある。
区分5
日常生活において配慮が必要で多動や粗暴行為等支障がある。整容やトイレ等介助が必要。言語でのコミュニケーションが難しく、出来てもオウム返しや単語での返答になってくる。
区分6
身体障害があり、自力での移動が困難。食事や排泄など介助が必要となる。
また先程紹介した区分5の更に支援の手が費用な場合もそれにあたる。
ざっくりとだが、私が利用者をみてどのくらいの区分に相当するのか判断する材料だ。
区分認定にあたっては医師からの意見書であったり、認定調査員の見解も入るのでここからの変動もよくある話しだ。
適切な区分が得られて、必要なサービスが受けられるよう祈るばかりだ。
では今日はこの辺で・・・